インボイス制度と消費税納税の関係(自分なりのインボイス制度の解釈)

2022/05/17

インボイス制度を理解するためには、消費税納税を先に知っておいた方がいいから、まずは、消費税納税の理解。

消費税納税
消費税は国民が国に払う税金であって、ある商品を買った場合に、そのお金は商品を売っている会社に全額入るけど、その内の消費税分は、本来国に入る税金だから、会社は消費税分を国に払わないといけない。
なんだけど、会社だって、その商品をつくために使ったお金(材料費とか)があって、その分の消費税分(仕入税額控除って言うらしい)は、差し引いた消費税を国に払ってくれればいいよってのが消費税納税。
ただし、不正があると調査するから、証拠となる請求書は7年間は保管しておいてね。っていうのが消費税納税。
さらには、売上1000万以下の会社は、消費税納税はしなくていいよ~っていう特典付。

で、この特典が、消費税3%時代ならそこまでないだろうけど、今や消費税は10%。そうなると、売上1000万以下の会社の特典って結構デカいよね。ってことで1000万以上の会社から不公平感デカすぎるという不満の声があちらこちらで、、、

そこで、不公平感を少しでも解消するために、万を期して登場したのがインボイス制度!
(まぁ、それだけが理由じゃないだろうけど。)

インボイス制度、正式名は、適格請求書等保存方式という。
インボイス、英語で invoice。
辞書で調べると、送り状、明細書付請求書、納品書と請求明細書を兼ねる。
なんて記載があります。
ここでは、インボイス=請求書って意味で捉えます。
なので、インボイス制度って、『これからの請求書のルール』って意味だと思いましょう。
まぁ、Apple風に言えば、『新しい請求書ルール』ってところでしょうね。

そのルールの大きな特徴が

1,これからの請求書は、『税率』と『適格請求書発行事業者番号』が入った適格請求書っていう請求書じゃないと証拠として認めないよ。(つまり今までの請求書だとその消費税分を消費税納税から引くことできないってこと。)

2,適格請求書発行事業者番号は、適格請求書発行事業者になった会社しか取得できないよ。

3,適格請求書発行事業者は、課税事業者となるから消費税納税が必須だよ。

つまり、適格請求書じゃないと消費税納税のときに減税対象にならないから、会社同士で、今後は請求書は適格請求書でくれよ。じゃない消費是納税の減税が受けられないから、今後の取引は出来ないかもしれないよ。ってなってくる。
そうなると、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者なわけで、消費税納税をしている会社なわけ。
だから、今まで1000万以下の消費税納税しなくてよかった会社やフリーランスの人、個人事業主の人は、これから、取引が減る覚悟で、今まで通り消費税を払わないか、消費税払って取引が減るリスクを回避するかのどっちかを迫られる。って感じですかね。

まぁ、免税事業者からの仕入れ(請求書)については、
2023年(令和5年10月)までは全額控除可能、
そこから2026年(令和8年10月)までは80%は控除可能、
さらに2029年(令和11年10月)までは50%は控除可能ってことだから、
インボイス制度施行の令和5年10月からいきなり免税事業者からの請求書が
控除対象から全額除外さるわけではないけど、買い手としては
たとえ1%でも今まで控除できていた金額が控除外になるのは嫌だよね。
とはいえ、今まで消費税納税しなくてよかった免税事業者にとっては、
消費税納税するとなるとそこもまたかなりの負担になるよね。

今回のインボイス制度は、そんな内容かな。

『インボイス制度』は言い換えれば、『消費税納税時の減税対象となる消費税を証明するための新しい請求書制度』ってところでしょうかね。

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