折込チラシと店内POPで、GI産品・GIマークを掲載するときの注意すべき地理的表示法のポイント!
2018/06/02
地理的表示法!
って、知ってますか?
俺は、今まで知らなかった。。。
これ、販売店は、もちろんだけど、印刷でも、webでも、とにかくデザイン制作してる人、知っておかないとヤバいです。
法ってついてるので、もちろん罰則もあるし。
簡単に言うと、俺が理解してる範囲では、「場所を特定できるような名称」+「商品名」(「宮崎牛」とか、「鹿児島黒牛」とか)で、ブランド登録したみたいな商品については、「登録した商品名」とい「専用のロゴ(GIマーク)」を一緒に掲載して使わないと罰則あるからね!っていうニュアンスの法律。
ま、そのほとんどが、商標登録されているものも多いから、商品名を勝手に使っちゃいけないってのは、わかるんだけど、専用のロゴ(以後、GIマークで)も一緒に表示しないとダメやで!ってのが、この法の「もやっ」とするところ。
これがまた、折込チラシと店内POPで、対応が違うところであって、十分理解しておかないと、依頼側のお客さんが、この「地理的表示法」を知ったうえで依頼もらえばいいけど、知らずに受注して、「あ、このマークも載せといてな」って、依頼されるがまま折込チラシ作っちゃうと大変なことに!
だって、この地理的表示法として登録される商品(以後、GI産品)は、必ず一緒にGIマークを表示せなアカンで!って言ってる割に、GIマークの折込チラシ掲載時には、申請が必要ってこと!
それでいて、折込チラシにおいては、GIマークは表示しなくてもいいよって、特別措置があること。申請って、チラシごと?それとも、1回申請すれば、ずっとチラシ掲載していいのん?でも、それだと、あまり申請の意味あらへんような。。。でも、申請書の様式見る限りでは、チラシを特定するような項目ないから、1度申請しとけばOKみたいな。(ま、ここは後で電話確認やな。)
----- べんりあつめ。-----
ということで、電話していろいろわかったので、簡単に自分用にまとめ!
■GI産品として登録してある名称(品名)を使用する場合
【チラシ(折り込み・店置き・手配り・ポスティング・店内の壁などに貼るポスターなど)】
・GIマークの掲載義務はない
・掲載する場合は、申請を必要とする
【上記をwebサイトに載せた場合(shufoo や トクバイ のような 俗にwebチラシと言われる類のもの)】
・GIマークの掲載義務はない
・GIマークを掲載する場合は、申請を必要とする
※考え方は、チラシと同様
【店内POP】
・GIマークの掲載義務あり。ただし、申請の必要はない。
※確認し忘れたけど、商品名とGIマークは基本的に同時使用なので、プライスカードとかの小さい値札にもシールでいいから、GIマークは付けておいた方がいいんじゃないかと思います。
【カタログ】
・印刷物であっても、GIマーク掲載の義務があり、申請が必要
【ネット販売時】
・GIマーク掲載の義務があり、申請が必要
■申請時の注意
web印刷物に限らず、申請時は、その商品の部分だけでいいので、デザインを提出する必要あり。
よって、大きくデザインを変える場合は、要相談って感じ。
また、申請後にGI産品を追加したい場合などは、初回の申請時に、現在登録済みのGI産品、今後登録されるGI産品を追加する予定の旨を追記しておけば、その都度追加申請する必要なないとのこと。
今後、増える可能性が高いので、何とも言えないけど、平成30年6月時点では、申請から許諾まで、余裕をもって5日ほど見といた方がいいと思われます。場合によっては、デザイン修正の依頼などがあるそうです。
平成27年の12月から登録されだして、平成30年5月末で、62品目が登録されている。まだ登録数が少ないからいいんだろうけど、ここ半年で一気に20品目登録されているところを見ると、この先もどんどん増えていきそうで、対応が煩雑になりそうな気が。。。ただ、法であって、罰則もあるから、きちんと遵守していかないとってところ。
農林水産省に問い合わせしてみた!
すんごい親切に教えていただきました。ほんと、たくさん質問しても、親身になって答えてもらえて、ホント、ありがとうございました。いろんな疑問点が、解消できました!